協会の業務        協会の特長  事業の全体像  法令と施行者  

官公署の依頼を受けて、下記の業務を行います

 ●境界・建物の調査等 ●地積測量 ●境界点の測設及び分割測量
 ●土地 表示、分筆、合筆、地目変更、地積更正・変更、滅失、所有者の表示更正・変更等の登記申請手続
 ●建物 表示、床面積変更・更正、分割、区分、合併、滅失、所有者更正、所有者の表示変更・更正、区分建物等の登記申請手続き
 ●各種登記に係る審査請求の手続
業務処理の流れ

成果品の点検と賠償責任保険 表示に関する登記制度とは
 協会は、土地家屋調査士会と強い連帯をもって、業務を推進し「土地家屋調査士」の有資格者である社員は、高度の専門的知識と技能を駆使して常に綿密な注意を払って業務を執行しております。また協会では業務の成果について、成果品の内容を点検・確認するなど業務上の責任を組織が保障することとなっていますが、協会が受託した事件の処理に関し、万一、発注者から損害賠償の請求を受けた場合の損害補償は「損害賠償責任保険」により補償するものとしています。  不動産登記制度は、不動産に関する物件の権利関係を公示し、取引の安全、円滑に資するための制度です。この制度を維持するためには、権利の客体である不動産の物理的状況を正確に公示する必要があります。そこで、不動産登記法では、権利に関する登記とは別に、表示に関する登記の制度を設けているのであります。

 不動産の表示に関する登記には、建物の新築・増築・滅失、土地の地目変更の登記等の報告的登記と、建物の分割・区分・合併、土地の分筆・合筆の登記等の創設的・形成的登記とがあります。

 このような不動産の表示に関する登記は、権利に関する登記とは異なり、例えば、土地の分筆・合筆の登記、建物の新築・増築・滅失、分割・区分・合併等については、所有者にその申請義務が課せられています。

 尚、登記に必要な土地、建物の調査測量から登記申請までは一連の作業であり、これらは土地家屋調査士法第2条により専門業務となっております。