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地籍調査事業


 地籍調査事業は、国土調査促進特別措置法に基づく国土調査事業十箇年計画により、主として市町村が事業を実施しています。
 現在は第5次国土調査事業十箇年計画のもと、土地の有効利用の推進という土地政策の観点から、緊急性の高い地域について、地籍の明確化を図ることとして調査に取り組んでいます。
 地籍調査のうち、一筆地調査については、市町村職員が自ら実施することを原則としておりましたが、平成12年度からは、調査の促進を図るため、外部の技術者を活用することが可能となりました。
地籍調査をお手伝いします
 
 私ども社団法人和歌山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」といいます。)は、土地家屋調査士がその専門的能力を結合して、官公署等から受託する公嘱登記を、組織的に一貫して処理することにより、公共事業がより円滑に推進できることと、その処理についての責任体制を明確にすることを目的とする組織として、民法第34条の規定に基づいて、法務大臣の許可により設立された公益法人であります。
 現在、公嘱協会は、法務省から、不動産登記法第17条に定める地図(一般的に「17条地図」と称しています。)作製作業のほか、地図混乱地域における基準点設置作業等についても委託を受けて、その作業に従事しております。
 平成13年5月23日の閣議において、「地籍調査については民間の能力、成果を活用し、調査の一層の促進をはかるものとする」との第5次国土調査事業十箇年計画が決定されました。この閣議決定と同日に、国土庁土地局長からの通知により、地籍調査を効率的に実施することを目的として、外部の専門技術者を活用することが示されました。
 私ども公嘱協会は、国土庁土地局国土調査課長通知にあります、地籍調査事業の遂行のための抜術と知識は十分に具備していると自負しておりますとともに、不動産に係わる国民の権利の明確化に寄与することを目的とする社団法人として、地籍調査事業の実行機関としてご協力できる体制をとっておりますので、本事業を円滑に推進するために公嘱協会をご活用くださるようお願いいたします。