<地籍調査事業> <国土庁通知要旨抜粋> <筆界認定について> <地籍調査TOP>


【国土庁通知要旨抜枠】
12国土国第173号
平成12年5月23日
各都道府県担当部長殿
国土庁土地局国土調査課長
地籍調査事業(外注型)の実施について(通知)
 地籍調査事業(外注型)の実施につきましては、平成12年5月23日付け12国土国第171号をもって国土庁土地局長から都道府県知事あて通知したところですが、その実施に当たって必要となる対象地域の要件及び標準的な実施方法等は下記のとおりとしますので、管下市町村等にも御周知のうえ、事業の適切な執行をお願いします。
第二 実施方法等
二 実行機関
(1)定義
   実行機関とは、地籍調査事業(外注型)における一筆地調査の全部又は一部を請け負う者をいう。
(2)実行機関の要件
   実行機関は、以下に掲げる者のうちいずれかの者を常時、当該業務に従事させることができる者とする。
   @土地家屋調査士、土地改良換地士、又は土地区画整理士の資格を有する者
   A一筆地調査や境界確認を伴う用地測量について十分な知識と経験を有すると実施主体が認める者
   Bその他一筆地調査を実施するために十分な知識と経験を有すると実施主体が認める者
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12国土国第174号
平成12年5月23日
各都道府県担当部長殿
国土庁土地局国土調査課長
市街地集中対策事業の実施について(通知)
 市街地集中対策事業の実施につきましては、平成12年5月23日付け12国土国第171号をもって国土庁土地局長から都道府県知事あて通知したところですが、その実施に当たって必要となる対象地域の要件及び標準的な実施方法等は下記のとおりとしますので、管下市町村等にも御周知のうえ、事業の適切な執行をお願いします。
第二 実施方法等
二 実行機関
(2)実行機関の要件
   実行機関は次の@からCをすべて満足するものとする。
@ 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であること
A 地籍調査の全行程にわたって十分な実施の経験を有する者、又は同等程度の能力を有すると認められる者を常時業務に配置することが可能な者であること
B 地籍調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって地籍調査が不公平になるおそれがないこと
C 以下のいずれにも該当しないこと
国土調査法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者であること
その役員のうちに、アに該当する者がいること