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筆界認定について

 「筆界」とは、隣接する各土地との境界のことであり、公法上確定した真正な境界のことをいいます。最高裁判所は、相隣者との間で境界を定めた事実があっても、これによって、その一筆の土地の固有の境界自体は変動するものではないと判示しています(最高裁 昭和31.12.28第二小法廷判決・民集10巻12号1639頁)。また、隣接土地所有者間に、境界についての合意が成立したことのみによって右合意のとおりの境界を確定することは許されないとしています(最高裁 昭和42.12.26第三小法廷判決・民集21巻10号2627頁)。すなわち、社会通念上同一視されている「契約境界線」、「占有境界線」と「筆界」は異なるものであり、契約や占有しているということによる境界線をもって真正な境界線=筆界とすることは許されず、土地の境界線は何人によっても動かすことはできないということを明らかにしているのであります。

 ところで、国土調査における「一筆地調査」では、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界についての調査確認を行うこととなっております。その際に、前述の調査、特に境界の確認の正確を期するために土地所有者の立合いを求めることとなっております。そして、ここで確認をした成果に基づく地籍簿、地籍図の写しは、登記所に送付されますが、登記所では、送付された地籍簿、地籍図の写しに基づいて土地登記簿の記載を修正するとともに、地籍図は不動産登記法第17条地図として備え付けられます。ここにおいて初めて地籍調査に基づく土地の境界線が確定することになります。
 公嘱協会は、不動産登記法の規定に従い、表示に関する登記についての調査・測量または申請手続等を業とする専門家集団として、こうした地籍調査事業のお手伝いをすることとなりました。


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